宿泊約款
第1条 適用範囲 |
1.ロマントピア月ヶ瀬(以下、当施設)が、宿泊及び日帰り利用者(以下、お客様)との間で締結する宿泊契約、日帰り利用契約及びこれに関連する契約は、 この約款及びこの約款と一体となる規則(以下、利用規則)の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 |
---|---|
第2条 宿泊・日帰り利用契約の申し込み |
1.当施設に宿泊及び日帰り利用契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出て頂きます。 (1)代表者の氏名、住所、連絡先 (2)利用日、泊数、人数、利用者の年齢区分 (3)ペットの有無及び種別・サイズ (4)交通手段 (5)複数施設を利用の場合には、各施設の代表者氏名 (6)その他、当施設が必要と認める事項
2.前項の申出内容に変更が生じた場合、お客様は速やかに変更後の内容を当施設に申し出るものとします。 |
第3条 宿泊・日帰り利用契約の成立等 |
1.宿泊及び日帰り利用契約は、当施設が定める方法(ホームページ、電話予約)での予約申し込みが完了し、予約番号が発行された時点で成立するものとします。 ただし、当施設が承諾をしなかった事を証明したときは、この限りではありません。
2.次の各号に定める事由に該当する場合、当施設は当該お客様にかかる申し込みを、実際には宿泊及び日帰り利用する意思がないにもかかわらず申し込みがなされたものとして取り扱う事ができるものとします。 その場合、宿泊及び日帰り利用契約を解除し、その時点での違約金を申し受けます。 (1)前条1項に基づき申し出のあった連絡先への連絡を試みても、宿泊及び日帰り利用日当日の午後5時までに連絡が取れなかったとき。 (2)当施設からの連絡を拒否されたとき。 |
第4条 宿泊・日帰り利用契約締結の拒否 |
当施設は次に掲げる場合においては、宿泊及び日帰り利用契約の締結に応じない事があります。 (1)宿泊及び日帰り利用の申し込みが、この約款によらないとき。 (2)満室(員)により施設の余裕がないとき。 (3)宿泊及び日帰り利用しようとする者が、宿泊及び日帰り利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4)宿泊及び日帰り利用しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他の反社会的勢力。 ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。 ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。 (5)宿泊及び日帰り利用しようとする者が、他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (6)宿泊及び日帰り利用しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 (7)宿泊及び日帰り利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊及び日帰り利用させる事ができないとき。 (9)宿泊及び日帰り利用する権利を譲渡する目的で、利用申し込みをされたとき。 (10)保護者の許可のない未成年者のみが利用される場合及び18歳未満のみで利用されるとき。 (11)群馬県の定める条例の規定に反するとき。 (12)刺青を露出し、他のお客様を不安に思わせたり恐れさせたりする利用をされるとき。 |
第5条 お客様の契約解除権及び違約金(キャンセル料) |
1.お客様は、当施設に申し出て、宿泊及び日帰り利用契約を解除する事ができます。 2.当施設は、お客様がその責めに帰すべき事由により宿泊及び日帰り利用契約の全部又は一部を解除した場合、当施設ホームページに定めるキャンセル規定に従い違約金(キャンセル料)を申し受けます。 3.当施設は、お客様が連絡をしないで利用日当日の午後5時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、 その宿泊及び日帰り利用契約はお客様により解除されたものとみなして処理する事があります。 |
第6条 当施設の契約解除権 |
1.当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊及び日帰り利用契約を解除する事があります。 (1)お客様が宿泊及び日帰り利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (2)お客様が次のイからハに該当すると認められるとき。 イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。 ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。 ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。 (3)お客様が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (4)お客様が伝染病者であると明らかに認められるとき。 (5)宿泊及び日帰り利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊及び日帰り利用させる事ができないとき。 (7)寝たばこ、当施設設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。 (8)保護者の許可のない未成年者のみが利用される場合及び18歳未満のみで利用されるとき。 (9)入場をお断りしている犬種をお連れの場合及び犬に限らず他のお客様に恐怖心・危害を加える可能性のある動物をお連れの場合。 (10)当施設が定める利用規則に違反したとき。
2.当施設が、前項の規定に基づいて宿泊及び日帰り利用契約を解除したときで、かつ、お客様の責に帰すべき事由の場合には、お客様が未だ提供を受けていない利用サービス等の料金も含めて返金致しません。 ただし、天災等の不可効力に起因する事由の場合にはその限りではありません。 |
第7条 外国人の方の利用登録 |
日本国内に住所を有しない外国人の方は、当施設のフロントにおいて、パスポートの複写をさせて頂きます。 |
第8条 宿泊及び日帰り施設の使用時間 |
1.当施設の宿泊及び日帰り利用時間は、当施設ホームページに定める通りとします。 2.当施設は、前項の規定にかかわらず、同項が定める時間外の施設の利用に応じる事があります。この場合には当施設が定める追加料金を申し受けます。 |
第9条 利用規則の遵守 |
当施設内においては、お客様は当施設が定めて配布及び掲示した利用規則に従って頂きます。 |
第10条 営業時間 |
1.当施設の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、当施設ホームページ、当施設内の掲示等で御案内致します。 管理棟(フロント) 9時 から 17時 2.前項の時間は、時期やその他やむを得ない場合には変更する事があります。その場合には、適当な方法をもってお知らせ致します。 |
第11条 料金の支払い |
1.お客様が支払うべき宿泊及び日帰り利用料金等の内訳は、当施設ホームページや電話予約での案内時に表示、提示するものとします。 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨(日本円に限る)又は当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、チェックインの際又は当施設が請求した時に行って頂きます。 3.当施設がお客様に宿泊及び日帰り利用施設を提供し利用が可能になったのち、お客様が任意に利用しなかった場合においても、宿泊及び日帰り利用料金は申し受けます。 |
第12条 当施設の責任 |
1.当施設は、宿泊及び日帰り利用契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。 ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 2.当施設は、万一の火災・事故等に対処するため、施設賠償責任保険に加入しております。 |
第13条 契約した施設の提供ができないときの取扱い |
1.当施設は、お客様に契約した施設を提供できないときはお客様の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊及び日帰り利用施設をあっ旋するものとします。 2.当施設は、前項の規定にかかわらず他の施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料をお客様に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。 ただし、施設が提供できない事について、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 |
第14条 物品・現金等の取扱い |
お客様が当施設に持ち込みになった物品並びに現金についての、毀損・汚損・紛失・盗難等の損害について、当施設は一切の賠償は致しません。 ただし、当施設の故意又は重大な過失により損害が生じたときは、その限りではありません。 |
第15条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 |
1.お客様の手荷物や物品が利用に先立って当施設に到着した場合、その到着前に当施設に連絡があり、当施設がこれを了解したときに限って保管するものとし、お客様がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。 また、チェックアウト後についても、当施設が了解したときに限り一時保管致します。
2.お客様がチェックアウトしたのち、お客様の手荷物又は物品等が当施設の了解なく残されていた場合、原則としてお客様が廃棄したものとして処分致します。 ただし、当施設が貴重品に相当すると判断した物については、一定期間保管し、その後最寄の警察署に届けるなどの措置を行う事があります。
3.当施設は、了解なく残されていた手荷物又は物品等について、内容物の性質に従い適切に処理を行うため、その中身を任意に点検できるものとし、お客様がこれに異議を述べる事はできないものとします。 |
第16条 駐車の責任 |
お客様が、当施設の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって車両の管理責任まで負うものではなく、車両の滅失、毀損等の損害について一切の賠償は致しません。 ただし、当施設の故意又は重大な過失により損害が生じたときは、その限りではありません。 |
第17条 お客様の責任 |
お客様の故意又は過失、本約款若しくは利用規則に違反する行為等、お客様の責に帰すべき事由により、当施設が施設の清掃、修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、お客様は当施設に対し、その損害を賠償して頂きます。 |
第18条 インターネット通信の使用 |
1.当施設内でのインターネット通信の利用にあたっては、お客様自身の責任において行うものとします。利用中のシステム障害その他理由によりサービスが中断し、その結果お客様がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。 2.インターネット通信の利用に際し、当施設が不適切と判断した行為により当施設及び第三者に損害が見込まれる場合、又は生じた損害についてはその損害相当額を申し受けます。 |
第19条 宿泊及び日帰り利用施設への入室について |
当施設は次の各号に定め場合において、お客様のチェックイン後であってもお客様の許可なく利用施設に入室する事があります。 (1)清掃等、各種サービスを提供するとき。 (2)法令の規定、利用規則、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (3)警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき。 (4)建物・設備の保全上必要があると判断されたとき。 (5)お客様の安否確認・安全確保のため必要と当施設が判断したとき。 |
第20条 お客様への情報確認について |
当施設はお客様へサービスを提供するため、次の事項について、電話、メール、施設ご利用時、又はその他適当な方法をもって確認をする事があります。 (1)予約内容 (2)氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の個人情報 (3)その他、当施設が必要と認める事項 |
第21条 本約款の変更 |
1.本約款の内容について、営業を行う上で必要であると判断した場合、事前に予告なく内容変更する事があります。 2.本約款の変更は、変更後の約款を当施設ホームページ等に掲載し、掲載時から適用するものとします。 3.約款の変更以前に宿泊及び日帰り利用契約が成立していた場合、当施設利用日時点で有効な本約款及び利用規則が適用されるものとします。 |
第22条 管轄の規程 |
お客様は本約款に関する一切の紛争について、奈良地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする事に同意するものとします。 |